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思い出したのは、一昔前にはやったニセ500円硬貨による自販機あらし。 この場合、日本の500円硬貨と同じ大きさの、韓国の500ウォン硬貨を、旋盤などを使って日本の500円硬貨と同じ重さに調整します。そして、その硬貨で自販機で買い物をし、つり銭と商品をいただくというもの。そのニセ500円硬貨は、その機械の中では本物と同じに扱われるので、しばらくするとつり銭で出てきたりします。新500円玉ができて、さすがに廃れたようですが。 さて、これは偽造通貨の行使に当たるのかと思いきや、「窃盗」として扱われるんだとか。 と、いうのも、ニセ500円硬貨は偽造硬貨には当たらないらしく、(人が見ればニセとわかるから?)自販機をバールで引っぺがして中の商品やつり銭を頂戴したことと同じ扱いになるらしい。 で、出てきたニセ500円硬貨を交番に届けようとしたら、「自販機の管理者に言って交換してもらってくれ」とのこと。つまり、窃盗の被害にあったのは自販機の持ち主で、私は機械の問題で、もらうべきお釣りをもらっていない状態らしい。被害届けを出せるのは、自販機の持ち主だけらしい。(ちなみに、このニセ500円硬貨は、偽造通貨ではないから、持っていても罪にはならないそうだ。) さて、翻って今回の事件。 「銀行にミスがない場合は自己責任です」と告げた。「カードは手元にあるのに、私に何の非があるんだ」と反論したが、支店長は「おれおれ詐欺のようなもの。私ならあきらめます」と言った。 自販機の例に倣えば、預金者の自己責任てのはおかしいような気がする。 ニセのカードでお金を引き出すこの手口も、ニセ硬貨でつり銭を掠める自販機の手口と同じようなものでないかのぉ。 犯人は、ニセのキャッシュカードで、その持ち主をひどい目にあわせようとしてこの事件をj引き起こしたんでしょうか。否、本来は正当なカードと正当な持ち主にしか引き出させないはずのATMを、このカードでだまして、お金を吐き出させただけのこと。したがって、重機でATMをこじ開ける最近流行の手口と同質のものじゃないかと思うんですが。 このとき、コピーされたカードの持ち主の口座の残高が減りますが、これは、いわば副作用にすぎません。(犯人にとっては、残高がどうなろうとどーでもいいのだ。) ともあれ、被害者は銀行であることは議論の余地は無いようです。 これまでキャッシュカードのスキミング事件の捜査が進まなかった一因は、偽造カードを作られた被害者は銀行で、金を引き出された被害者はATMを管理する銀行という点だ。預金を引き出されても懐が痛まない銀行側の被害者意識は薄く、クレジットカード被害の補償が進んだ信販業界に比べ対策は遅れた。 しかし被害の急増で昨年6月、銀行から被害届を出すことを申し合わせた。 「銀行にミスが無い場合は自己責任」というなら、「預金者にミスが無い場合は銀行の責任」ともいえる。どこかのゴルフクラブのように、支配人が片棒を担いでいるようなら、預金者に一切非があるとは思えないし。 いずれにせよ、銀行が被害者なら、銀行は、「誤って」減じてしまった預金者の預金を元に戻すべきでしょう。
by flight009
| 2005-01-20 22:13
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